10年間の瑕疵担保責任について

メンテナンス瑕疵担保責任とは、売買の対象物である建物に隠れた瑕疵(外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主である住宅が無料で補修交換などの対応を行う義務のことを指します。

売主(新築住宅を建築する事業者)は、住宅取得者に対して10年間の瑕疵担保責任を負っています。

そのため、住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合、売主は建築責任を求められる事になります。

私どもは、その責任を果たすために第三者保証機関に加入し、瑕疵担保責任に関する検査も受けて建築をおこなっておりますので、ご安心ください。

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